資格がなくなっても継続給付
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類 | 給付要件 |
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傷病手当金の 継続給付 |
・被保険者期間が引き続き1年以上あること ・資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしていること ・同じ傷病のため引き続き療養が必要で労務不能の状態であること |
出産手当金の 継続給付 |
・被保険者期間が引き続き1年以上あること ・出産予定日または出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在職中であること ・退職日に支給を受けているか、受けられる状態にあること |
6ヵ月以内 の出産 |
被保険者期間が1年以上ある方が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したとき、 出産育児一時金が支給されます。 ※配偶者には適用されません。 |
3ヵ月以内の 死亡 |
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※継続給付には、組合の付加給付は行われません。