訪問看護・介護サービスを受けたとき

訪問看護・介護サービスを受けたとき 医師の指示に基づいて在宅で継続して療養を受ける状態にある人が指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用に給付割合を乗じた額が訪問看護療養費として支給されます。



対象者

厚生労働大臣が定める疾病(難病患者、末期の悪性腫瘍、重度障害者等)や、精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方など。

給付額

訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。

義務教育就学前
まで
義務教育就学後
~69歳
70歳以上75歳未満
給付割合 8割 7割 現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割

当組合の付加給付

訪問看護療養費付加金(本人のみ)

1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)の7割から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)


介護保険の訪問看護の対象者(介護保険の給付を受けられる場合)

要介護認定を受け介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。


関連リンク
介護保険制度