高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。
これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。

高齢受給者証の交付時期と使用開始時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合はその月)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の
資格情報のお知らせ交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

関連リンク
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