高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。
これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。
高齢受給者証の交付時期と使用開始時期
| 高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
|---|---|---|
| 被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
| 新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
| 被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動先の 資格情報のお知らせ交付と同時 |
異動日 |
| 標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |