後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。 従来の老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月より施行されました。

75歳になられると後期高齢者医療制度の被保険者となり当健康保険組合の対象外となります。新たに後期高齢者医療制度の保険証が交付されますので当健康保険組合の保険証はすみやかにご返却ください。

※該当者には健康保険組合から個別にご案内をお送りいたします。

後期高齢者医療制度の対象者

  • ●75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  • ●65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方

被保険者の方が後期高齢者医療制度に切り替わると、被扶養者の方の資格は喪失します

被保険者の方が当健康保険組合の資格を喪失したことに伴い、被扶養者(75歳未満)の方も資格を喪失するため、新たに国民健康保険に加入するなどの切り替えが必要ですのでご注意ください。

後期高齢者医療制度の窓口

後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など

詳しくは各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。


関連リンク
前期高齢者医療制度