柔道整復師の施術
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし『健康保険』が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!
健康保険が使える場合
-
●骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
●外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付してください。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)が原則です。ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように資格確認書等を提示することで一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができます。
■受領委任払い
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。
請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。
請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等