会社を辞めた後の任意継続

会社を辞めた後の任意継続 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。 引き続き当組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。

会社を辞めた後の任意継続

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと

手続き

必ず20日以内に提出してください。

任意継続の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職時に返納してください。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、 全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。

保険料の納付

保険料納付は基本的に6ヵ月ごとの前納となり、その場合は割引が適用されます。 前納保険料は4月分から9月分までの前期、10月分から翌年3月分までの後期に分けられます。 月払いも可能ですが、その場合は前納割引はなく、月ごとに納付書もお届けしません。

【納付期限】

初回は、退職日の翌日以降、20日以内にお振込みにて納付ください(当組合必着)。
2回目以降は、前納払いの場合は、別途当組合よりご案内します。月払いの場合は、毎月1日から10日までの間にお振込みにて納付ください(当組合必着)。

(前納払い)例:12月末日退職の場合

初回:1月分から3月分の保険料として、1月1日から1月20日までにお振込みにて納付。
2回目以降:4月分以降の保険料については、3月上旬・9月上旬に別途ご案内。

(月払い)

初回:1月分の保険料として、1月1日から1月20日までにお振込みにて納付。
2回目以降:2月分の保険料については、2月1日から2月10日までにお振込みにて納付。
それ以降については毎月1日から10日までにお振込みにて納付。

任意継続の資格がなくなるとき、および手続きについて

◆任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。
証明書が届きましたら、任意継続の保険証(その他の証が発行されている場合はそれら全て)を「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。
国民健康保険に加入される方は、事前に市町村の国民健康保険の係に加入に必要な書類等を確認しておき、当組合の証明書が届き次第加入手続きをしてください。

◆再就職して他の医療保険の被保険者となったとき

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、新しい保険証のコピー、任意継続の保険証(その他の証が発行されている場合はそれら全て)と一緒に「簡易書留」で当組合へ送付してください。
保険料が重複している期間があれば、返金致します。

◆任意継続被保険者が死亡したとき

ご家族の方より、当組合へお電話いただくようお願いします。
お手続きについてはお電話にて、詳細(必要書類等)お話しさせていただきます。

◆保険料を期限までに納めなかったとき

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。
証明書が届きましたら、任意継続の保険証(その他の証が発行されている場合はそれら全て)を「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。

◆75歳になったとき

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、後期高齢者医療保険被保険者証のコピー、任意継続の保険証(その他の証が発行されている場合はそれら全て)と一緒に「簡易書留」で当組合へ送付してください。

◆任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(2022(令和4)年1月より)

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、当組合へ送付してください。原則、この申出書を健保にて受理した日の属する月の翌月1日が、資格喪失日となります。

【例】健保書類受理日:1月18日 ⇒ 資格喪失日:2月1日

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送しますので、証明書が着きましたら、任意継続の保険証(その他の証が発行されている場合はそれら全て)を「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。
なお、前納いただいた保険料で資格喪失後分がある場合は、返金致します。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 (就職の場合)
就職先から交付された保険証のコピー
(75歳になった場合)
後期高齢者医療保険被保険者証のコピー
(脱退を希望の場合)
なし

その他の手続き

加入時に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に記載された氏名・住所・指定金融機関等の内容に変更があったときは、電話または文書にて当組合に連絡してください。

被保険者が死亡された場合は、当組合にご連絡の上、任意継続の資格喪失の手続きを行ってください。

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、健康保険の各種制度の給付が受けられます。

【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。

関連リンク
資格がなくなっても継続給付