特定疾病療養費
(慢性腎不全・血友病で高額な医療費がかかるとき)

これは慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する高額療養費の特例で「特定疾病療養費」という制度です。

対象となる特定疾病および自己負担限度額

特定疾病 自己負担限度額(月額)
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療
(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方)
10,000円
(20,000円)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 10,000円

人工透析を必要とする慢性腎臓疾患について、70歳未満の標準報酬月額が53万円以上の方は、 自己負担限度額が20,000円/月になります。

申請手続き

詳細は当組合(適用課)へお問い合わせください。