保険給付一覧
被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、ケガ、出産、死亡した場合、各種の給付金を支給します。 保険給付には、「現物給付(病気やケガをしたときに医療そのものを給付すること)」と、「現金給付(出産・死亡などに要した費用を現金で給付すること)」があります。
また健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。
なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。
病気やケガをしたとき
法定給付 | 付加給付 被保険者(本人)のみ |
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療養の給付 |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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《一部負担還元金》 自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)の7割から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て。算出額が1,000円未満の場合は不支給) |
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保険外併用療養費 | 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給 | ||||||||||||
療養費 | やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給 | ||||||||||||
高額療養費 合算高額療養費 |
医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給 | 《合算高額療養費付加金》 合算高額療養費の支給を受けるとき、本人の高額療養費が含まれている場合は、一部負担還元金にかえて支給。本人の自己負担額(本人高額療養費相当額は除く)の7割から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て。算出額が1,000円未満の場合は不支給) |
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高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給 | ||||||||||||
入院時食事療養費 | 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給 | ||||||||||||
入院時生活療養費 | 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給 | ||||||||||||
訪問看護療養費 | 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給 | 《訪問看護療養費付加金(本人)》 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)の7割から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て。算出額が1,000円未満の場合は不支給) |
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移送費 | 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給 |
病気やケガで仕事を休んだとき(傷病手当金)
法定給付 | 付加給付 | |
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傷病手当金 |
被保険者が病気やケガの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず給料等をもらえなかったとき、 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月間支給
※2022(令和4)年1月から法改正に伴い支給期間に変更があります。
詳細はこちら |
《延長傷病手当金付加金》 1日につき傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額÷30の50%を法定給付支給満了後1年6ヵ月間支給 |
出産したとき
法定給付 | 付加給付 | |
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出産育児一時金 | 出産したとき、1児につき原則500,000円支給 (産科医療補償制度対象でない場合は488,000円) |
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出産手当金 | 被保険者が出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給 |
亡くなったとき
法定給付 | 付加給付 | |
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埋葬料(費) | 亡くなったとき、一律50,000円支給 |