
医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。
その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
さらに大塚製薬健康保険組合では給付控除額を超えた分(ただし、100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)が、 付加給付として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます)入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。
限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!
窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
1:健康保険限度額適用認定証の有効期間は、最長で6ヶ月の範囲となります。
認定証必要期間は、高額療養費の対象となる入院・通院の見込期間となりますので、医療機関へご確認の上、記入をお願いいたします。
2:70歳未満の方が申請対象です。70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)は、【高齢受給者証】が健康保険限度額適用認定証の代わりとなります。
※70歳以上の方のうち、所得区分が一般もしくは現役並みⅢの方は、健康保険証と高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります(健康保険限度額適用認定証の発行申請は不要です)。ただし、所得区分が現役並みⅠもしくは現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります(健康保険限度額適用認定証の交付申請が必要となります)。
※1:大塚製薬健康保険組合の給付金(法定給付・付加給付)は、医療機関が発行するレセプト(医療費の請求書)を基に自動計算し支給します。(レセプトが届いた月の翌月(診療月から早くて3ヵ月後)に支給)
※2:医療機関窓口で『健康保険限度額適用認定証』の掲示をしなかった場合でも高額療養費は、後日自動(申請不要)償還払いにより支給します。従って健康保険限度額適用認定証の使用の有無にかかわらず、負担額は最終的には同じです。
※3:『健康保険限度額適用認定証』による高額療養費の現物給付は医療機関ごとの取扱いのため、同一月で2つ以上の医療機関でそれぞれが高額療養費に該当した場合、 各医療機関ごとに自己負担限度額までの負担をする必要があります。この場合、後日各医療機関の負担額を合算し高額療養費を再計算し、 その差額は後日付加給付とともに自動償還払いにより支給します。(申請は不要です。)
所得区分 | (A) 自己負担限度額 |
(B) 付加給付控除額 |
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ア | 課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
40,000円 |
イ | 課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
30,000円 |
ウ | 課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
25,000円 |
エ | 課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
20,000円 |
オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 《多数該当:24,600円》 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
当健康保険組合では付加給付金を設けておりますので、最終的には付加給付控除額までの自己負担分になります。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(大塚製薬健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の大塚製薬健康保険組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。
付加給付については、従来どおり窓口負担が大塚製薬健康保険組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額がご本人の銀行口座に払い戻されます。
次の場合には「健康保険限度額適用認定証」の返却をお願いします。
上記に該当しない場合でも、必要としなくなった際はご返却ください。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。
血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または人工透析を必要とする慢性腎不全の長期療養患者については、自己負担額が10,000円/月になります。
ただし、
人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、標準報酬月額53万円以上の自己負担が20,000円/月になります。(医師の証明を受け、大塚製薬健康保険組合に申請が必要です。)
残りの医療費は全額大塚製薬健康保険組合が負担します。
診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、 各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、 複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
受診した1人1人で計算します。 各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 特例の合算高額療養費をご参照ください。
入院と外来は分けて計算します。 また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。
同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。
※1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに 確定申告によって「医療費控除」を受けることができます。