保険給付いろいろ

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(市区町村民税非課税の方)

保険診療を受け、高額な医療費となった場合、自己負担限度額を超えた分について、「高額療養費」として支給されます。市区町村民税が非課税等の低所得の方については、事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を申請すると、当健保で発行される「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と健康保険証又は資格確認書を医療機関に提示することで、窓口の負担は、自己負担限度額の区分が変わり、自己負担額が軽減されます。

※なお、マイナンバーによるオンライン資格確認が導入された医療機関では、原則、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなくても自己負担限度額までの支払いになります。
ただし、事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を大塚製薬健康保険組合へ申請いただく必要がありますので、ご注意ください。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前準備が必要です。詳しくはコチラをご覧ください。

さらに大塚製薬健康保険組合では給付控除額を超えた分(ただし、100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)が、 付加給付として払い戻されます。(他の法令で公費負担される分は除きます)入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

また、入院した場合の食事について、食事にかかる費用のうち、一部を自己負担し、残りを当健保から入院時食事療養費として給付されます。こちらも、申請することで、入院時食事療養費の標準負担額が軽減されます。(入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は付加給付の対象になりません。)

低所得者の高額療養費の自己負担限度額、および入院時食事療養費の標準負担額
区分 高額療養費の自己負担限度額 入院時食事療養費の標準負担額(1食)
低所得者(70歳未満※1) 35,400円 240円※4
区分 高額療養費の自己負担額限度額 入院時食事療養費の
標準負担額(1食)
外来 外来+入院
低所得者Ⅰ
(70歳~74歳)※2
8,000円 15,000円 110円
低所得者Ⅱ
(70歳~74歳)※3
8,000円 24,600円 240円※4

※1:低所得者(70歳未満)
被保険者(70歳未満)が市区町村民税非課税の方。ただし、現在、上位所得(標準報酬月額が530千円以上)の方は、低所得者の適用とならず、健康保険限度額適用認定証の対象となります。 健康保険限度額適用認定証は、コチラをご覧ください。

※2:低所得者I(70歳~74歳)
被保険者(70歳~74歳)及び全ての被扶養者の方全員が市区町村民税非課税であって、被保険者及び被扶養者の方それぞれの給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる方。ただし、標準報酬月額が280千円以上の方で高齢受給者証の負担割合が3割の方は適用となりません。

※3:低所得者II(70歳~74歳)
被保険者(70歳~74歳)及び全ての被扶養者の方全員が市区町村民税非課税であって、低所得者I以外の方。ただし、標準報酬月額が280千円以上の方で高齢受給者証の負担割合が3割の方は適用となりません。

※4:申請前1年間に90日を超えて入院した場合、長期(190円)となります。 入院期間が記載されている証明証等が必要です。

提出書類

1. T-12 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

2. 被保険者の非課税証明書

※被保険者が70歳以上で非課税の方は、被扶養者全員の非課税証明書もご提出ください。

※70歳未満の被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、健康保険限度額適用認定証の対象となります。健康保険限度額適用認定証は、コチラをご覧ください。


書類提出先:大塚製薬健康保険組合

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