健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
※現在、現役並み所得者を除き70歳~74歳の方の医療費自己負担額は法律で2割負担と定められていますが、平成20年度から特例措置によって1割負担とされてきていました。(この措置にかかる費用は国庫が負担します。)
平成26年4月より従来の特例措置対象の方や低所得者の負担に配慮しつつ、新たに70歳となる方より2割負担になります。
(詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)
■75歳以上の高齢者については、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
健康保険法で決められている給付が法定給付です。付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
毎月末(最終営業日)に支給します。
在職中の方 | 給与振込口座にお振込みします。 |
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任意継続の方 | 申請時に指定された銀行口座にお振込みします。 |
KOSMO Webより給付金支給決定通知書をご確認ください。
毎月末日までに委託先へ提出された申請書類については、翌月末に支払われます。
*カレンダーの都合上(土日祝日等)、末日前になる場合もございます。
また、内容審査を外部委託している申請書類に関しては、約3か月後の月末に支払われます。
*内容審査外部委託申請書類:海外療養費、はり・きゅう・あんま・マッサージ、柔整
※申請書類に不備があった場合や内容審査に時間を要する場合があります。
申請書類は、できるだけ速やかにご提出願います。
診療月の約2ヶ月後の月末(最終営業日)に支給します。
在職中の方 | 給与振込口座にお振込みします。 |
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任意継続の方 | 申請時に指定された銀行口座にお振込みします。 |
KOSMO Webより給付金支給決定通知書をご確認ください。