保険給付いろいろ

病気やケガをした

ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

健康保険で医師にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割の一部負担金(入院時の食費等については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は大塚製薬健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、 健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、 それぞれの健保組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

本人が病気やけがをしたとき

POINT
  • 業務外の病気やけがについて保険証で受診したとき。
  • 外来、入院ともかかった医療費の3割相当額を病院の窓口で支払います。
法定給付
外来 療養の給付
医療費の7割を支給
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を支給
(食事療養・生活療養を除く)
  • 自己負担3割
  • 入院時の食事に要する標準負担額
  • 療養病床に入院した場合は、生活療養に要する標準負担額

※70~74歳の被保険者の給付・自己負担については「高齢者の医療」を参照してください。

高齢者の医療

大塚製薬健康保険組合の付加給付
一部負担
還元金
病院の窓口で支払った医療費(1ヶ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から給付控除額を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
支払いは、大塚製薬健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の2ヶ月後になります。申請は不要です。

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来、入院(食事療養・生活療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前までは8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前までは2割)と、入院時の標準負担額等は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

POINT
  • 業務外の病気やけがについて保険証で受診したとき。
  • 外来、入院ともかかった医療費の3割相当額を病院の窓口で支払います。
  • 義務教育就学前までは外来・入院ともかかった医療費の2割相当額を病院の窓口で支払います。
法定給付
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前までは8割)を支給
  • 自己負担3割
    (義務教育就学前までは2割)
入院 家族療養費
医療費の7割(義務教育就学前までは8割)
を支給 (食事療養・生活療養を除く)
  • 自己負担3割(義務教育就学前までは2割)
  • 入院時の食事に要する標準負担額
  • 療養病床に入院した場合は、生活療養に要する標準負担額

※70~74歳の被保険者の給付・自己負担については「高齢者の医療」を参照してください。

高齢者の医療

大塚製薬健康保険組合の付加給付
家族療養費
付加金
被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から給付控除額を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
支払いは、大塚製薬健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の2ヶ月後になります。申請は不要です。

入院時に支払う食費・居住費

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。


【令和7年4月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者Ⅱ(※1) 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ(※2) 110円
【令和6年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 490円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円
低所得者Ⅱ(※1) 1年間の入院日数が90日目まで 230円
1年間の入院日数が91日目以降 180円
低所得者Ⅰ(※2) 110円
(※1) 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。


【令和7年4月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円

【令和6年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
490円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
450円 370円
指定難病の患者 280円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 230円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

医療費負担額と保険給付

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)

医療費が高額になる時

受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

受けられる診療・受けられない診療

整骨院、はり、きゅう、マッサージを受けたとき

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

整骨院・はり・きゅう・マッサージ

立替払いをしたとき(保険証不携帯時、海外で診療、コルセット、ギプス等)

診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 本人・家族ともに健康保険組合負担分の金額が払い戻しとなります。

立替払いをした

入院、転院等にかかる移送費

緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。

入院・転送等にかかる移送費

訪問看護・介護サービスを受ける

同一の訪問看護ステーションで1人1ヶ月の自己負担が25,000円を超えた場合、この超えた額が本人家族ともに支給されます。

訪問看護・介護サービスを受ける

特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)

基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。

特別な治療・高度医療・入院室料・
歯の治療(保険外併用療養費)

健康保険でできる歯の治療

公費負担で受けられる医療

場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、大塚製薬健康保険組合までお知らせください。

公費の助成が受けられるとき

かかった医療費の確認ができる

みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より医療費通知でお知らせします。
医療費に不服な点がある場合は社会保険審査官に審査の請求をする事もできます。

医療費情報

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