
被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、 生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、 「傷病手当金」として支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。 (途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
障害厚生年金、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
法定給付 | ||
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傷病手当金 ※休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額 |
病気やけがで給料等がもらえなくなったとき |
※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
●標準報酬日額について
<平成28年3月31日分までの請求>
労務不能だった日の標準報酬日額が適用されます。
<平成28年4月1日分以降の請求>
*健康保険法改正により、平成28年4月1日から傷病手当金算出の基準となる標準報酬日額が変更になりました。平成28年3月31日以前に傷病手当金の支給を開始した方についても、平成28年4月1日分以降の傷病手当金支給の際は健康保険法改正後の標準報酬日額が適用されますので、従来と支給額が変更になる場合があります。
「傷病手当金請求書」に医師の労務不能の証明をもらい、事業所担当部署へ提出してください。
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて、在職中と同様の支給条件を満たしている場合、退職後も続けて支給されます。
※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金額が傷病手当額を下回るときは、その差額が支給されます。
※傷病手当金と雇用保険(失業給付)の併給はできません。
※資格喪失後の継続給付の方は必要書類を直接提出してください。