保険給付いろいろ

訪問看護・介護サービスを受ける

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前までは8割)が支給されます。

利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、 その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。 その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込み、訪問看護を受けます。
なお、訪問看護ステーションの設置状況はまだ少なく、各地でこの訪問看護を受けられるには、 多少時間がかかりそうです。

対象者は、医師が基準により認めた人たちで、 おもに難病患者、末期ガン患者、重度障がい者(筋ジス、脳性麻痺等)、 初老期の脳卒中患者等の方々です。

訪問看護を受けたときの給付額

法定給付
本人 家族
訪問看護療養費 かかった費用の7割を給付 家族訪問看護療養費 かかった費用の7割
(義務教育就学前までは8割)を給付
自己負担 かかった費用の3割 自己負担 かかった費用の3割
(義務教育就学前までは2割)

※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。

※70~74歳の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

高齢者の医療

付加給付
訪問看護療養費付加金 同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月に自己負担した額が25,000円を超えたとき、その超えた額(1,000円未満不支給・100円未満の端数切り捨て)が支給されます。
(ただし、高額療養費として支給される分および他の法令で公費負担される分は除きます。)
家族訪問看護療養費付加金 本人の場合と同じです。

介護保険の給付を受けられる場合

要介護認定を受け、介護保険から同様の給付を受けられる場合には、 基本的には介護保険からの給付が優先されます。

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