保険給付いろいろ

移送費

歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、大塚製薬健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば支給されます。毎日の通院費は認められません。

給付条件

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。

移送費が支給される事例

健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

給付額

もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として大塚製薬健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。

注:重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

手続き方法

「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費請求書」に移送に要した費用の領収書を添えて提出する。

移送費(各種届出・申請方法)

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