
歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、大塚製薬健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば支給されます。毎日の通院費は認められません。
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として大塚製薬健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
注:重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費請求書」に移送に要した費用の領収書を添えて提出する。