
女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産、死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)
※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「健康保険限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※3:産科医療補償制度
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