提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
●健康保険被扶養者異動届・通知書用紙記入例
●ビーンスタークギフトセット申請書 ●住民票(認定対象者を含む世帯全員分) |
事 態 発 生 後 速 や か に |
出生した子供を扶養家族とする場合に提出してください。 | |
出 産 育 児 一 時 金 |
【1】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合
|
当請求書内に医師または助産師の証明をもらう、もしくは医師又は助産師が発行した証明等が必要となります。 |
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【2】直接支払制度を利用し、医療機関等での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合(お急ぎの場合のみ)
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申請がなくても、医療機関から請求が来た時点で(2,3か月後)、自動的に差額分を支給します。 *内払金支払依頼書の受領のタイミングによっては、医療機関等から請求がきて自動で支給する場合と同じ時期の支給になる場合があります。 |
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【3】受取代理制度を利用する場合 |
出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合が出産費用を直接医療機関等へ支払います。 | ||
大塚健保の資格を喪失後6ヶ月以内の方のみ |
出産時加入している健保と当健保とどちらでも受給が可能なとき。 (直接支払制度を利用する場合は不要) |
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出 産 手 当 金 |
申請により産休期間の手当金が支払われます。 |
家族(被扶養者)が出産したとき、速やかに健保窓口担当者へ届け出ください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
●健康保険被扶養者異動届・通知書用紙記入例
●ビーンスタークギフトセット申請書 ●住民票(認定対象者を含む世帯全員分) |
事 態 発 生 後 速 や か に |
出生した子供を扶養家族とする場合に提出してください。 | |
出 産 育 児 一 時 金 |
【1】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合
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当請求書内に医師または助産師の証明をもらう、もしくは医師又は助産師が発行した証明等が必要となります。 |
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【2】直接支払制度を利用し、医療機関等での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合(お急ぎの場合のみ)
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申請がなくても、医療機関から請求が来た時点で(2,3か月後)、自動的に差額分を支給します。 *内払金支払依頼書の受領のタイミングによっては、医療機関等から請求がきて自動で支給する場合と同じ時期の支給になる場合があります。 |
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【3】受取代理制度を利用する場合 |
出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合が出産費用を直接医療機関等へ支払います。 | ||
被保険者として以前加入していた健康保険資格喪失後6ヶ月以内の方のみ |
以前加入していた保険と当健保と どちらでも受給が可能なとき (直接支払制度を利用する場合は不要) |