健保被扶養者の条件

被扶養者の認定について

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。

(健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なりますのでご注意ください。)
まずは、下記の簡易チェックシートで扶養資格の確認をしてください。

被扶養者資格の簡易チェックシート

ご注意
75歳以上の方は、後期高齢医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。
後期高齢者医療の詳細はこちら

被扶養者の認定基準

簡易チェックシートで被扶養者の「資格可能性あり」となった方は、下記の項目で詳細な条件をご確認してください。
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
条件を満たす場合は、「扶養者加入手続き」のサイトより扶養申請の手続きをしてください。

被扶養者加入手続き

1. 被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

被扶養者として認められる三親等内親族範囲図
被扶養者として認められる三親等内親族範囲図
  • ●被保険者と同居していても別居していてもよい人(親族範囲図の赤枠内の人)
    配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母など直系尊属
  • ●被保険者と同居していることが条件の人(親族範囲図の赤枠以外の人)
    1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
    2.被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
  • ★被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。扶養審査の申請に際し、「住民票」「在留カード」の取得がない場合は、原則認定対象外となります。
    ※外国人の場合、内縁関係は適用しない。
    ※配偶者・子以外の場合は、在留期間が1年以上ない場合は認定不可。
  • ★『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。

2. 優先扶養義務

その家族に優先扶養義務者が他にいないこと
但し、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は、扶養申請可能。

※優先扶養義務者とは

⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

3. 被扶養者の収入基準

その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。
※収入には交通費も含みます。

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 月額 108,334円未満(年収換算で130万円未満)
60歳以上(または障害年金受給者) 月額 150,000円未満(年収換算で180万円未満)
被扶養者の収入範囲
  1. (1)給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
  2. (2)各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・障害年金・私的年金・非課税扱いの遺族年金 等)
  3. (3)恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等)
  4. (4)事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)
  5. (5)不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
  6. (6)雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当),健康保険からの傷病手当金や出産手当金(*注)
  7. (7)被保険者以外の者からの仕送り(生計費,養育費 等)
  8. (8)その他継続性のある収入

(*注)雇用保険からの給付金、健康保険からの傷病手当金等を受ける方の留意事項

雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当),健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上または障害年金受給者は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。

また、雇用保険の給付金に関しましては制限期間中や受給延長中の方は加入していただくことができますが、受給が開始となった場合は、収入基準が超過するので、一旦削除の手続きをしていただくことになります。
さらに、受給が終了した場合はその他の条件を満たしていれば、再度被扶養者となることができます。

収入の考え方

扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などの手当てを含む)で判断します。収入が変動する場合には、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。

  1. 1.給与収入とは
    毎月の給与(通勤交通費などの手当ても含みます)や賞与など合算した1年間の税金控除前の総支給額をいいます。通常は、前年度の源泉徴収票や所得証明書・非課税証明書などの証明書に記載されている総支給額にあたります。ただし、勤務条件などの変更により証明書記載の収入が今後の収入と異なる場合は、今後1年間の給与収入が推計できる証明書により算出します。

  2. 2.自営業の方の収入とは
    自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、確定申告書などの総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。大塚製薬健康保険組合が認める経費は、税法上とは異なります。

  3. 3.退職金などの一時金について
    退職金等の一時的なものは、収入とはみなしません。

4. 生計維持関係

被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。

  1. (1)被扶養者の年収について
    対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
    ただし、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1を超える場合であっても被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者の収入が生計の中心と認められれば、被扶養者となります。
  2. (2)被保険者と同一世帯にない(別居)場合
    対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(仕送り)額よりも少なければ被扶養者となります。

☆「仕送り額」について
該当家族(被扶養者)へ、毎月定期的に基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。

 現金手渡しは認めておりません。
仕送りの証明できる書類(銀行振込の写し等)が必要です。

※仕送り基準額について

  • 該当家族(被扶養者)1人につき 50,000円/月以上
  • 被扶養者に収入がある場合は、被扶養者の年収より被保険者からの仕送り額が多いこと
    (両親が別居で父母どちらかを認定する場合の「被扶養者の収入」とは、両親の合算した収入とする)

☆別居であっても仕送りが不要な場合

  • 被保険者の単身赴任による別居
  • 学生(全日制)で進学による別居
【参考】家計を共にしているか否かの判断

5. 継続的な扶養能力

被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6. 共働きの場合の扶養

夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的にみて原則収入が多い方の扶養とする。複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養すること。

7. 被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)※法改正のお知らせ

  • ●日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
    但し、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。

    【日本に住所(住民票)があっても例外として被扶養者から除外される人】
    1. ① 日本国籍を有さない人で、医療目的で来日する人(医療滞在ビザ)とその人の日常生活の世話をする人
    2. ② 海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される人
    3. ③ 1年を超えない期間で観光・保養等で来日している人
  • ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

例外として認められる事由と確認書類の例
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者資格の見直し

被扶養者資格認定後必要が生じれば、定期的または随時被保険者に対して、必要書類等の提出を求めます。※仕送り等の記録(証明書類)は、必ず2年間は保管してください。

定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、被保険者に対しその旨通告し、被扶養者資格が失われたと判定された日に遡って削除します。

ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。

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