健保被扶養者の条件

被扶養者削除手続き

家族が就職・死亡した場合、または年間収入130万円、月換算108,333円(60歳以上または障害年金受給者の場合は年間収入180万円、月換算150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったときは、被扶養者からはずす手続きが必要です。 既に就職していて、就職先で社会保険に加入していた場合、二重加入となっておりますので、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職しているが、就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。 また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けたら扶養をはずす手続きをしてください。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。

扶養削除日

削除日は、健康保険被扶養者異動届の事由発生日となります。 ただし、死亡においては死亡日の翌日を削除日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

申請書に添付書類と、保険証を添えて提出してください。
申請は、各事業所の担当部署へ提出してください。
(※任意継続の方は、大塚製薬健康保険組合へ直接ご提出ください。)

提出書類 提出期限 補足・注意事項
健康保険被扶養者異動届・通知書
※各1部ずつ印刷の上ご提出をお願いいたします。








  • 就職等により新たに保険証を取得した場合
    新たに取得した保険証の写しまたは健康保険資格取得証明書の写し
  • 認定基準額以上の雇用保険失業給付を受給開始した場合、雇用保険受給資格者証(両面)の写し 見方はこちら
【必須】
健康保険被保険者証
【交付されている場合】
高齢受給者証
限度額適用認定証
特定疾病療養受療証
紛失等で返却できないときは、健康保険被保険者証回収不能届又は健康保険紛失届を併せて提出してください。
K-10 埋葬料請求書 被扶養者が死亡した場合に提出して下さい。
任意継続者の人は死亡が確認できる証明書の添付が必要です。
(死亡診断書・埋葬許可書等)
事由 削除日
限度額以上の収入が発生 収入が限度額を超えた日
限度額以上の年金収入が発生 振込・改定通知書の発行日
就職(別の健康保険に加入) 就職した日
死亡 死亡日の翌日
離婚 離婚日
他の家族に扶養される 新しい保険に加入した日
結婚の場合は婚姻の日
別居(生計維持関係がなくなった) 別居を始めた日
その他(認定基準を満たさなくなった) 基準を満たさなくなった日

医療費について

削除された被扶養者は削除日以降、これまでの大塚製薬健康保険組合の保険証を使用できません。
保険証を使用した場合は、ただちに病院に削除の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
扶養削除された方がこれまでの保険証を使用した場合、扶養削除日に遡及して、 その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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