被扶養者加入手続き
ご注意ください!
2025(令和7)年12月2日より従来の健康保険証は完全廃止になりました。
新たに交付されることはありません。医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。
家族を扶養にしたいとき
扶養認定日
認定日は原則として異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。ただし、5日を過ぎても、以下については例外的に認定日を次のように取り扱います。
- 出生児の場合は、出生年月日
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その他、必要書類の提出により異動日が判断できた場合は、その日(結婚)もしくはその翌日(退職等)を認定日とします。
また、異動日が判断できない場合、正当な遅延理由がないと判断された場合、および、提出期限(異動日の翌月末まで)に到着しなかった場合は、大塚製薬健康保険組合に書類一式が到着した日が認定日となります。なお、提出後に不備があった場合の再提出期限は1か月です。
1か月以内に再提出されない場合は、書類一式が提出元に返戻されますので、ご注意ください(認定日は再提出日以降になります)。