認定についての相談窓口
TEL:088-676-4765
その家族は被扶養者資格がある可能性があります。
両親など夫婦で扶養に入れる場合は、世帯年収による制限などがありますので、こちらをチェック!
※扶養能力、生計維持関係、扶養の必要性等について、公平かつ総合的に審査し、扶養の認否を判断することになります。 特に就労可能年齢(満18歳以上満60歳未満者)であり経済的にも自立できるとされる方については厳正に審査します。