健保被扶養者の条件

夫婦単位で扶養に入れる場合の認定基準

夫婦単位で扶養に入れる場合の認定基準

1.

60歳未満の被扶養者(両親等)

■1人当たり年間収入130万円未満は認定(

■2人目の場合は1人の年間収入130万円未満でかつ2人の合計年間収入が260万円未満は認定

但し、障害年金受給者は180万円未満

2.

60歳以上の被扶養者(両親等)

■1人当たり年間収入180万円未満は認定

■2人目の場合は1人の年間収入180万円未満でかつ2人の合計年間収入が360万円未満は認定

【参考例】60歳以上の被扶養者の場合

ケース 年間収入 判定  
(1) 200万円 父は基準額オーバー
50万円 母は合算で基準額以内
(2) 280万円 単独で基準額オーバー
90万円 合算で基準額オーバー
(3) 140万円 父母とも基準額以内
140万円 父母とも基準額以内

※上記以外のケースの場合は、健康保険組合までお問い合わせください。

※被保険者(本人)と両親が別居の場合は上記の判定基準と異なります。

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