被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者・扶養家族の生活をまもるために、休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
病気やケガで働けない(傷病手当金について)