各種届出・申請方法

病気やケガで会社を休んだ

被保険者が業務外・通勤外の病気やけがで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者・扶養家族の生活をまもるために、休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

病気やケガで働けない(傷病手当金について)

提出書類 提出期限 補足・注意事項
傷病手当金請求書







  • 業務上の傷病等は対象外となります。
  • 請求書の所定欄に「医師の意見」と「事業主の給与支払い状況の証明」が必要です。
(年金申請中の誓約書)
同意書、前職回答書(初回のみ)

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