歩行困難な状態の患者が医師の指示により治療上、緊急に移送が必要であると認められ、大塚製薬健康保険組合が認めた場合に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば支給されます。毎日の通院費は認められません。
支給される額は、もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として大塚製薬健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
本人 | ・移送費:基準内であればかかった費用の10割 |
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家族 | ・家族移送費:基準内であればかかった費用の10割 |