
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
医療機関等によって、利用できる制度が異なります。医療機関等でお確かめください。
【1】直接支払い制度を利用する場合
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、大塚製薬健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
大塚製薬健康保険組合への請求手続きは不要となり、窓口での支払いも出産育児一時金を超えた金額だけで済みます。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関等から請求が来た時点(2、3ヶ月後)で、自動的に差額分を支給します。
お急ぎの場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して提出してください。
ただし、申請書の受領のタイミングによっては、医療機関等から請求がきて自動で支給する場合と同じ時期の支給になる場合があります。
※法定給付1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は、488,000円)
【2】受取代理制度を利用する場合
受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、大塚製薬健康保険組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。
この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてからご申請ください。
※法定給付1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は、488,000円)
注:書類提出後に、以下に該当する場合は速やかに大塚製薬健康保険組合に連絡する
●出産する医療機関等を変更された方
●請求する資格がなくなった方
【3】「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しなかった場合/海外での出産の場合
被保険者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後にK-1 出産育児一時金請求書を提出してください。
※法定給付:1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関および海外の病院等で出産した場合は、488,000円)
以前加入していた健康保険資格喪失後6ヶ月以内の出産
(被扶養者認定後6
ヶ月以内の出産)
退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、 資格を失って(退職して)6ヵ月以内に出産した場合、 以前加入していた健康保険組合等からも給付を受けることができます。
該当される方は、以前加入していた健康保険組合等から『資格喪失後の給付』 または、大塚製薬健康保険組合の『家族出産育児一時金』 のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。
※資格喪失後の給付を受けられる場合は、大塚製薬健康保険組合にもご連絡ください。
※国民健康保険については資格喪失後の給付については、 ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。
■直接支払制度を利用した場合
以前加入していた健康保険に「資格喪失証明書」を発行してもらい、医療機関等へ提示してください。
■直接支払制度を利用しない場合
退職前に加入していた保険が国民健康保険以外のときは「家族出産育児一時金選択届」を提出してください。
※現在は出産育児一時金の直接支払制度、受取代理制度があり、病院窓口での支払いの負担が軽減されています。まずは、そちらの制度利用をご検討ください。