
女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
医療機関等によって、利用できる制度が異なります。医療機関等でお確かめください。
【1】直接支払い制度を利用する場合
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、大塚製薬健康保険組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
大塚製薬健康保険組合への請求手続きは不要となり、窓口での支払いも出産育児一時金を超えた金額だけで済みます。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関等から請求が来た時点(2、3ヶ月後)で、自動的に差額分を支給します。
お急ぎの場合は「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に以下の書類を添付して、提出してください。
ただし、申請書の受領のタイミングによっては、医療機関等から請求がきて自動で支給する場合と同じ時期の支給になる場合があります。
※法定給付1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は、488,000円)
【2】受取代理制度を利用する場合
受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、大塚製薬健康保険組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。
この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてからご申請ください。
※法定給付1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は、488,000円)
注:書類提出後に、以下に該当する場合は速やかに大塚製薬健康保険組合に連絡する
●出産する医療機関等を変更された方
●請求する資格がなくなった方
【3】「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しなかった場合/海外での出産の場合
被保険者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後にK-1 出産育児一時金請求書を提出してください。
※法定給付:1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の医療機関および海外の病院等で出産した場合は、488,000円)
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せて大塚製薬健康保険組合の「資格喪失証明書」を医療機関等へ提示してください。
※直接支払制度を利用されない場合は、「被保険者出産育児一時金選択届」を提出してください。
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、分娩の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、分娩の日後56日間のうちで仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。
●標準報酬日額について
<平成28年3月31日分までの請求>
労務不能だった日の標準報酬日額が適用されます。
<平成28年4月1日分以降の請求>
育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。