- トップページ »
- マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
くわしくは内閣府のHPをご確認ください
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
具体的な事務の例:
1.雇用保険失業給付の受給確認: 受給資格者証等の写しの提出が省略できます。
2.減員届時の他健康保険組合の資格確認: 新たに取得した他健康保険組合の保険証の写しの提出が省略できます。
3.扶養調査における収入確認: 調査対象者を絞り込むことができます。
※令和6年4月より順次運用を開始予定です。なお、マイナンバーによる情報取得ができない場合については、健康保険組合よりお問い合わせさせていただくことがあります。
健康保険組合へのマイナンバーの提出について
家族(被扶養者)が増えたときは、その家族のマイナンバーを会社経由で速やかにご提出ください。
マイナンバーカードの紛失等でマイナンバーを変更した際も速やかなご提出をお願いします。
任意継続被保険者の家族(被扶養者)のマイナンバーの提出については健康保険組合までお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ」について
保険証廃止のお知らせ
2024年12月2日以降の保険証廃止についてご案内いたします。
※発行済みの健康保険証は2025年12月1日までは経過措置として使用することが可能ですが、
なるべくお早目にマイナンバーカードでの受診に切り替えていただきますようお願いいたします。
くわしくは「保険証の廃止について」をご覧ください。
↓画面をクリックすると資料を見ることができます。
使ってイイナ!マイナ保険証 CM全集
マイナ保険証利用のメリットや使い方をわかりやすくご説明します。
マイナ保険証のご準備をお願いします
2024年12月2日から保険証が廃止されます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためのご準備をお願いします。
廃止に伴う取扱いについては、詳細が決まり次第後日ご案内いたします。
①マイナンバーカードをつくる
■マイナンバーカード総合サイト
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト
(kojinbango-card.go.jp)
②マイナンバーカードを保険証として利用できるようにする(スマートフォンでの操作)
※スマートフォンをお持ちでない方は「市区町村役場」「セブン銀行ATM」「医療機関・薬局」で登録できます。
■準備するもの
・申込者本人のマイナンバーカード
・市区町村窓口で設定した4桁の暗証番号
・スマートフォン(マイナンバーカード読取対応)
■スマートフォンにアプリをダウンロードする
AppStore(iPhone)またはGooglePlayStore(Android)より「マイナポータル」で検索
■健康保険証利用申込
【動画】健康保険証利用申込方法 スマートフォンVer
https://youtube.com/watch?v=IKKCq0pPTqw
■保険証登録方法パンフレット
加入者の皆様はぜひ、マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします。
【マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら】
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください
平日 : 9:30~20:00 土日祝 : 9:30~17:30
③マイナポータルで健康保険情報をみる
1.マイナポータル(スマホに取込んだアプリ)にログイン
2.「わたしの情報」の「健康・医療」から確認できます
健康保険証・診療・薬剤・医療費等の情報を取得することができます
※実証ベータ版画面では、「健康保険証」ボタンまたは「健康医療」欄で確認することができます
④マイナ保険証で病院を受診する
■マイナンバーカードの健康保険証利用について
「マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方 マイナンバーカードの健康保険証利用」の動画をご覧ください
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省
(mhlw.go.jp)
⑤マイナ保険証の便利な使い方
■マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん! (mhlw.go.jp)
■マイナンバーカードの健康保険証利用について他にも紹介ムービーを作成しています。アクセスはこちらから!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(「オンライン資格確認」の本格適用」)
2021年10月20日より、オンラインで資格確認ができるシステムを導入した医療機関・薬局を利用するとき、受付でマイナンバーカードをかざすだけで健康保険証として利用できるようになりました。
加入者の皆様はぜひ、マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします。
◆オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、オンラインで資格確認ができるシステムを導⼊した医療機関・薬局において、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険資格の有無等を確認することをいいます。詳しくは、下記厚⽣労働省のホームページをご覧ください。
オンライン資格確認の導入について
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するためには、申込が必要です。利⽤の申込は、マイナポータルでできます。
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
⼦育てや介護をはじめとする⾏政⼿続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、⾏政機関からのお知らせを受け取れたり⾃分専⽤のサイトです。
※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能をもたせる仕組みです。現在使用中の健康保険証も紛失しないよう、必ず保管しておいてください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関
マイナンバーカードを健康保険証として使うには
マイナポータル上で健診結果などを閲覧できるようになりました
2021年10月21日より、マイナポータル上で特定健康診査情報などを閲覧できるようになりました。
マイナポータルで特定健診情報などを確認・取得する流れと表示例
※当組合加入前に受診された特定健康診査情報を当組合に提供することを希望されない場合は、当健保にご連絡ください。また、マイナポータルでは、資格情報や医療機関受診状況、住所、郵便番号などの情報も閲覧できますが、諸般の事情によりそれらの情報を閲覧できないようにすることを希望される場合は、当組合にご連絡ください。
スマホだけで様々なサービスの利用や申込ができるようになります
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。