
マイナンバーカードの保険証利用について
1. マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、『2024年秋を目途に健康保険証を廃止する』と聞きましたが、本当でしょうか?
政府は、2024年秋に保険証を廃止する方針です。
お早めにマイナンバーカードの取得並びに健康保険証の利用登録(マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ)をご準備ください。
また、健康保険組合へマイナンバーが提供されていなければ、医療機関や薬局でオンライン資格確認を行うことができません。会社を通じて※健康保険組合までマイナンバーの提供をお願いします。
※任意継続被保険者及びその被扶養者の方は、健康保険組合へ直接提供いただきます。提供方法については、健康保険組合へご相談ください。
2. マイナンバーカードがないと病院を受診できないのですか?
医療機関や薬局では、これまでと同様、健康保険証でも受診ができます。
ただし、健康保険証を提示する場合とマイナンバーカードを利用する場合では、窓口負担が異なりますので、ご注意ください。
窓口負担については、Q17をご参照ください。
3. マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットはなんでしょうか?
本人同意の上、医療機関や薬局では特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になるため、正確なデータに基づいたより良い診療を受けることが可能になります。
また、医療費の支払いが一時的に高額になる場合は、必要な手続きを行うことなく、医療機関の窓口で一部負担金限度額以上の支払いが不要になります。
4.
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証や高齢受給者証が不要になると聞きました。不要となる証類はどのようなものがありますか?
また、注意すべき点はないでしょうか?
次の証類が不要となります。
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証 等
ただし、「限度額適用・標準負担額認定証」や「特定疾病療養受領証」、「高齢受給者基準収入額適用(2割負担への変更)」の場合は、予め健康保険組合への申請が必要ですので、ご注意ください。
また、オンライン資格確認の導入が完了している医療機関や薬局に限られますので、受診されている医療機関等に限度額適用認定証の交付が必要かどうか事前にご確認ください。
5. すべての病院や薬局でマイナンバーカードが使えますか?
2023年3月末までにすべての医療機関や薬局で利用可能になることが目標とされていましたが、すべてではありません。利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されています。
※厚生労働省>マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関
6. マイナンバーカードを健康保険証として利用するため、予め準備しておくことはありますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にご自身による利用登録(マイナンバーカードと健康保険証との紐づけ)が必要です。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリや市区町村の窓口、セブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。
利用登録方法の詳細は、コチラ P.16以降をご覧ください。 併せて、健康保険組合へのマイナンバーの提供が必要です。
*マイナポータルアプリ
7. 健康保険組合へマイナンバーを提供していない場合、何か困ることはありますか?
医療機関や薬局ではオンラインによる健康保険証の資格確認(オンライン資格確認)を行っています。 健康保険組合へマイナンバーが提供されていない場合、医療機関や薬局では資格確認が行えず、確認作業に時間を要することがあります。
8. マイナンバーカードと健康保険証を必ず紐づけなければだめでしょうか?
政府は、現在使われている健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化する方針です。カードをなくした人や取得していない人が健康保険証の廃止後も必要な保険診療を受けられるよう、健康保険証の情報が記載された「資格確認書」を提供することとされています。
ただし、「資格確認書」の有効期限は発行から1年以内とされており、交付にも時間を要することが想定されます。
お早めにマイナンバーカードの取得並びに健康保険証の利用登録(マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ)をご準備ください。
9. マイナンバーカードと健康保険証を紐づける登録を行ったつもりですが、きちんと登録できているか確認する方法はありますか?
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
10. 病院や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、病院ではどのような情報が確認できるのでしょうか?
本人同意の上、次の資格情報が共有されます。そのほか、特定健診情報、薬剤情報を閲覧することも可能となります。
・保険者番号
・被保険者証記号・番号
・枝番
・限度額適用認定証区分
・適用区分※1
・交付年月日
・回収年月日
・長期入院該当年月日※2
※1 自己負担限度額を算出する際に適用する区分であり、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定されるものです。
特定疾病療養受療証の特定疾病区分についても、本人の同意があれば医療機関・薬局で閲覧可能です。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者であれば医療機関に共有されます。
11. 病院でマイナンバーカードを悪用される心配はありませんか?
医療機関や薬局では患者本人がカードリーダーにカードをかざしますので、窓口にカードを預けることはありませんし、職員がマイナンバーを扱うこともありません。また、受診歴や薬剤の情報などのプライバシーに関わる情報は、カードのICチップには登録されません。
12. マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか?
キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、失くさないように注意してください。
万一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
13. 万一、マイナンバーカードをなくしてしまったらどうすればよいですか?
紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
また、マイナンバーを変更された場合は、会社を通じて※健康保険組合までマイナンバーの提供をお願いします。
※任意継続被保険者及びその被扶養者の方は、健康保険組合へ直接提供いただきます。提供方法については、健康保険組合へご相談ください。
14. マイナンバーカードを病院や薬局の受付で預けるのでしょうか?
医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。
ご自身でカードリーダーを使って本人確認を行います。
15. マイナンバーカードを健康保険証として利用する際、暗証番号は必要でしょうか。
医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、カードリーダーを使って本人確認を行います。その際、顔認証もしくは暗証番号の入力が必要となります。
16. 受診するとき、マイナンバカードを毎回持参する必要がありますか?
はい。
マイナンバカードを健康保険証として利用する場合、その都度、医療機関や薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行うこととなります。
その際、健康・医療情報の提供に同意いただける場合、その医療機関や薬局ではより良い医療を受けることが可能になります。
17. マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の健康保険証で受診した際と同じ負担となります。
詳細については、コチラQ4をご覧ください。
18. マイナンバーカードを健康保険証として利用したときに、他の病院の受診歴も知られますか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際、病歴を閲覧するためには、「本人の同意」が必要です。
また、閲覧できるのも医師や薬剤師など特定の医療従事者に限られます。
19. 子供が受診する際、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合に注意することはありますか?
子供等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子供等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子供のお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。
20. 万が一、医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合、どこに相談すればよいでしょうか?
万一、別の方の情報が表示された場合は、次のいずれかにご相談ください。
・加入されている医療保険の保険者(健康保険組合)
・国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※、
(※ 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください)
いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
21. マイナンバーカードでなければ電子処方箋は発行できないのでしょうか?
電子処方箋に対応している医療機関であれば、健康保険証を持参いただいた場合でも、患者さんの希望により、電子処方箋を発行することができます。
ただし、マイナンバーカードをご利用いただくことにより、本人同意のもとで過去のお薬の情報を医療機関に提供し、より質の高い医療を受けることができるため、マイナンバーカードの利用を推奨しています。
22. 電子処方箋について、今までの流れとなにか変わりますか。
電子処方箋は従来の健康保険証でもご利用いただけますが、マイナンバーカードをご利用いただくことにより、複数の医療機関・薬局で処方や調剤されたお薬の情報を他の医療機関等で確認できるため、より良い医療を受けることが可能になります。
23. 紙の処方箋は、完全に廃止されるのですか?
紙による電子処方箋も引き続きご利用いただけます。
なお、電子処方箋とは、患者さん自身が希望した場合に発行できる電子化された処方箋のことです。