よくある質問

「任意継続被保険者」に関するQ&A

質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

1.毎月の保険料額はいくらになりますか?

退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた金額が1月分の保険料額となります。

ただし、令和5年3月31日までに任意継続被保険者となられた方については、退職時の標準報酬月額もしくは平均標準報酬月額のうちいずれか低い額を標準報酬月額とし、保険料率を乗じた金額が1月分の保険料額となります。

※任意継続被保険者の保険料は、会社負担がなくなるため全額自己負担となります。
(在職時と比べ、約2.5倍となります。給与明細の健康保険+介護保険を参考にしてください。)

※保険料率は、毎年度見直しが行われます。
(毎年2月に見直しが行われ、同年の4月分保険料から適用されます。)

*健康保険料及び介護保険料について

2.標準報酬月額とはなんでしょうか?

標準報酬月額とは、毎月の保険料(健康保険及び介護保険)を計算するための基礎となる金額です。
健康保険料及び介護保険料は、この標準報酬月額に各保険料率を乗じて算出します。
標準報酬月額は、原則として毎年4~6月の3ヵ月間に支払われた給与の金額を事業所より届出いただき、その平均額をもとに決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
ご自身の標準報酬月額については、事業所へご確認ください。

3.任意継続保険の標準報酬月額とは、いつ時点のものですか?

退職時の標準報酬月額です。

4.来月退職します。任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか迷っています。どちらを選択すべきでしょうか?

任意継続被保険者の保険料については、会社負担がなくなり全額自己負担となります。
※在職時と比べ、約2.5倍となります。(給与明細の健康保険+介護保険を参考にしてください。)

一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますので、お住まいの市区町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。

その他、任意継続制度は在職時と同様、給付や付加給付、保健事業(人間ドック等)の各種制度を受けることができます。
ご自身にあったほうを選択してください。

5.任意継続になった場合、今までと違いはあるのでしょうか?人間ドック等も受けられるのですか?

次の点が大きく異なります。

  1. 保険料が事業主負担がなくなり全額自己負担となります。
    ※在職時と比べ、約2.5倍となります。
  2. 任意継続に関するすべての手続きが、ご本人と健康保険組合の間で直接行われることとなります。
    ※保険料も健康保険組合へ直接納付いただくこととなります。

なお、給付・付加給付や保健事業の各種制度については、在職時と変わりませんので、健康保険組合の人間ドック補助も従来同様です。

6.任意継続被保険者資格取得申請書を提出しました。その後健康保険組合から案内はあるのでしょうか?

資格取得日以降(退職日の翌日が任意継続被保険者の資格取得日となります。)「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」等をお送りします。

7.任意継続被保険者になると健康保険の記号番号は変わりますか?

変わります。

8.在職時、被扶養者(家族)がいます。退職後、任意継続に加入した場合、被扶養者(家族)の資格はどうなりますか?

退職後も引き続き健康保険の被扶養者要件を満たしている場合、被扶養者(家族)となります。

9.給付金はどこに振り込まれますか?

資格取得申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。

10.健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか?

「住所」に変更があった場合は、速やかに健康保険組合へご連絡ください。資格確認書・健康保険証は各自で裏面の住所欄を訂正してご使用ください。

11.任意継続被保険者として加入していますが、来月から就職することが決まりました。任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいでしょうか?

就職により就職先で健康保険資格を取得した場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当します。
任意継続資格喪失申出書・還付金請求書に、資格確認書・健康保険証(お持ちの方のみ)及び新しく加入した健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のコピーを添えて健康保険組合へご提出ください。

12.任意継続被保険者として加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(又は家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?

任意継続の資格を喪失するときの要件は、次のとおりです。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年を経過したとき)
  2. 再就職して、再就職先の健康保険や船員保険の被保険者となったとき
  3. 任意継続被保険者が死亡したとき
  4. 保険料を期限までに納付しなかったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望するとき(令和4年1月より追加)
    ※申し出が受理された日の属する月の翌月1日に喪失となります。

脱退を希望される場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出ください。

任意継続の資格喪失後に、健康保険組合から「資格喪失証明書」が発行されますので、次に加入する国民健康保険等への切り替え手続きにご使用ください。

13.任意継続の任意脱退について教えてください。

従来は一定の資格喪失要件を満たさない限り、任意継続保険の加入中に脱退することはできませんでしたが、令和4年1月の法改正以後、加入者本人の申し出(任意継続被保険者資格喪失申出書を健康保険組合へ提出いただくこと)により、任意で脱退することが可能になりました。
なお、任意脱退による任意継続保険の資格喪失日は、健康保険組合が任意継続被保険者資格喪失申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。

14.定年退職して任意継続被保険者となり、今年の3月で1年が経ちます。このまま続けるのと国民健康保険に入るのではどちらを選べばよいでしょうか?

任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合も算定の基礎となる標準報酬月額は変わりませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。(平均標準報酬月額の改定があれば変更になる場合があります。)
一方、国民健康保険の保険料については、各市区町村により算定方法が異なりますので、お住まいの市区町村 国民健康保険窓口にご確認ください。
また、健康保険組合には、付加給付の制度や各種保健事業(人間ドック等)もありますので、どちらを選択されるか、ご自身で総合的にご判断ください。

15.退職して2ヵ月後に再就職を予定しています。保険料の納付方法について、銀行口座引き落とし(口座振替)を希望することはできますか?

銀行口座引き落とし(口座振替)を開始する手続きには通常2ヵ月以上かかるため、対応できかねます。納付書による納付(月払い・半年払い・年払い)を選択ください。
※任意継続被保険者として3ヵ月以上加入する方は、銀行口座引き落とし(口座振替)の希望が可能です。

16.保険料の納付方法を変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

健康保険組合(088-676-2765)までご相談ください。
また、ご住所を変更されたり、電話番号が変わった場合にもご連絡願います。

17.保険料の納付方法について銀行口座引き落とし(口座振替)を希望していましたが、残高不足により引き落としができませんでした。どうしたらよいでしょうか?

銀行口座引き落とし(口座振替)日は、前月27日※です。
※前月27日が休日の場合、その翌日。
健康保険組合より納付書を送付させていただきますので、指定期限(毎月10日)までに速やかにご納付願います。
指定期限までにご納付いただけない場合、資格喪失いたしますのでご留意ください。

18.再就職により就職先で健康保険に加入しました。既に納付した保険料の還付はありますか?

再就職等により任意継続被保険者資格喪失申出書を健康保険組合に提出した場合、還付すべき保険料があれば後日指定口座にお振込みいたします。

19.任意継続被保険者資格取得申請書を提出済みですが、退職後すぐに医療機関を受診しなければなりません。どうしたらよいでしょうか?

ご退職前に申請書をご提出された場合、原則、退職後約3営業日目からはマイナ保険証で医療機関を受診することができます。
健康保険組合での手続きが完了するまでにやむを得ず医療機関を受診される場合は、治療費の全額をいったんご負担いただき、後日健康保険組合へご請求ください。

20.納付書に記載されている調整保険料とはなんでしょうか?

調整保険料とは健康保険の一般保険料に含まれており、健康保険組合等の保険者間の財源の不均衡を調整するため定められた保険料のことです。

21.平均標準報酬月額とはなんでしょうか?

保険者(大塚製薬健康保険組合)の前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均のことです。

22.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われました。どうすればよいでしょうか?

毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者の方全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。
※年度途中に資格喪失された方には、資格喪失時に証明書を送付しています。

23.任意継続が期間満了(2年経過)となりました。資格確認書・健康保険証はどうすればよいでしょうか?

有効期限の切れた資格確認書はご自身で破棄してください。個人情報が記載されているため、ハサミで切るなど破棄方法はご配慮ください。
2025年12月1日までは、健康保険証をお持ちの方は健康保険組合にご返却ください。2025年12月2日以降は健康保険証も破棄して構いません。

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