退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと最長2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
資格喪失日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと。
退職した翌日から20日以内に健康保険組合へ「T-4
任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。
申請書の保険料の納付方法選択欄の月払い(口座振替)に☑された方は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をあわせて提出してください。
※口座振替のご希望は、任意継続被保険者として3ヵ月以上加入する見込みのある方に限ります。
※在職中に上記の書類を提出することもできますが、健康保険法の定めにより事実発生日以降の手続きとなるため、保険証がお手元に届くのには日数を要します。
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付、人間ドック等)が受けられます。
注:傷病手当金・出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた金額が1月分の保険料額となります。
ただし、令和5年3月31日までに任意継続被保険者となられた方については、退職時の標準報酬月額もしくは平均標準報酬月額のうちいずれか低い額を標準報酬月額とし、保険料率を乗じた金額が1月分の保険料額となります。
※任意継続被保険者の保険料は、会社負担がなくなるため全額自己負担となります。
(在職時と比べ、約2.5倍となります。給与明細の健康保険+介護保険を参考にしてください。)
※保険料率は、毎年度見直しが行われます。
(毎年2月に見直しが行われ、同年の4月分保険料から適用されます。)
保険料は原則として、納付期限(毎月10日、銀行が休日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。納付されない場合、資格を喪失することとなります。
※初回については、健康保険組合が指定した期日までに納付してください。
指定期日までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
保険料の納付方法は月払い(口座振替)、月払い(納付書)、年払い(納付書)、半年払い(納付書)から選択していただくようになります。
※月払い(口座振替)の希望は、任意継続被保険者として3ヵ月以上加入する見込みのある方に限ります。
※月払い(口座振替)の初回引き落としについては、健康保険組合よりご案内させていただきます。
※月払い(納付書)を希望される場合、初回に限り健康保険組合が指定した日までに納付いただきます。
※年度の途中で任意継続被保険者となられた方で年払い(納付書)又は半年払い(納付書)を希望される場合、初回に限り資格取得した日の属する月分から9月分または翌年3月分までの保険料を、健康保険組合が指定した日までに納付いただきます。
※年払い(納付書)又は半年払い(納付書)を希望される場合、保険料の割引があります。詳しくは健康保険組合までお尋ねください。
※資格期間満了の際には「資格喪失証明書」を送付します。お住まいの市区町村の国民健康保険に加入される場合等にご使用ください。
次の場合は、健康保険組合までご連絡ください。手続き方法についてご案内いたします。