健保のしくみ

資格がなくなっても継続給付

1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。被保険者(本人)のみが対象となります。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金・
出産手当金の継続給付
<本人のみ>

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。

※ 資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。傷病手当金と雇用保険(失業保険)の併用はできません。

病気やケガで働けない(傷病手当金について)

本人の出産(出産手当金について)

6ヵ月以内の出産
<本人のみ>
被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※配偶者には適用されません。

本人の出産(出産育児一時金について)

※出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険組合の保険証と併せて大塚製薬健康保険組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。

3ヵ月以内の死亡
<本人のみ>
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき
  3. 2.の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
家族が増えた・減った

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