高齢受給者(証)
高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。 75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には健康保険組合から「高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関等の窓口では、「健康保険証」に「高齢受給者証」を添えて提示してください。
なお、マイナンバーによるオンライン資格確認が導入された医療機関では、 原則、「高齢受給者証」を提示しなくても自己負担限度額までの支払いになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前準備が必要です。詳しくはコチラをご覧ください。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
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被保険者が70歳になったとき
(1)標準報酬月額28万円以上の場合⇒3割負担
(2)標準報酬月額28万円未満の場合⇒2割負担
- 69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき⇒2割負担
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70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
(1)被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合⇒3割負担
(2)被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合⇒2割負担
※ただし、1.-(1)、3.-(1)に該当する70歳以上の方の年収合計が以下の基準額未満の場合、申請により2割負担となります。
A.70歳以上の単身世帯:1人383万円
B.70歳以上が複数いる世帯:合計520万円
また、70歳以上の被扶養者がいない場合で年収合計383万円以上であっても、70歳以上の旧被扶養者(後期高齢者の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る。)がいる場合で年収合計が520万円未満 である場合は、申請により2割負担となります。
毎年8月に前年の年収の確認を行い、その結果で当年9月~翌年8月の負担割合が判定されます。(当年8月までの負担割合は、前々年の年収で判定します。)
自己負担割合判定の流れ収入の範囲
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により保険証の記号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき
注意事項
- 高齢受給者証は、医療機関等の窓口で健康保険証に添えて提示してください。
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2割負担の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。
病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。
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有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
また、有効期限内に資格喪失される場合、又は該当されるご家族が大塚製薬健康保険組合の扶養から外れる場合は、健康保険証と併せて高齢受給者証を返却していただくことになります。
※マイナンバーによるオンライン資格確認が導入された医療機関では、 原則、「高齢受給者証」を提示しなくても自己負担限度額までの支払いになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前準備が必要です。
詳しくはコチラをご覧ください。