高齢受給者(証)
高齢受給者とは
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。
(後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
- 被保険者が70歳になったとき
(1)標準報酬月額28万円以上の場合⇒3割負担
(2)標準報酬月額28万円未満の場合⇒2割負担
- 69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき⇒2割負担
- 70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき
(1)被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合⇒3割負担
(2)被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合⇒2割負担
※ただし、1.-(1)、3.-(1)に該当する70歳以上の方の年収合計が以下の基準額未満の場合、申請により2割負担となります。
A.70歳以上の単身世帯:1人383万円
B.70歳以上が複数いる世帯:合計520万円
また、70歳以上の被扶養者がいない場合で年収合計383万円以上であっても、70歳以上の旧被扶養者(後期高齢者の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る。)がいる場合で年収合計が520万円未満
である場合は、申請により2割負担となります。
毎年8月に前年の年収の確認を行い、その結果で当年9月~翌年8月の負担割合が判定されます。(当年8月までの負担割合は、前々年の年収で判定します。)
自己負担割合判定の流れ
収入の範囲
受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。
マイナ保険証をお持ちではない方
高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健保組合から交付される一部負担割合が記載された資格確認書を提示してください。(ご本人からの申請不要で交付します。)
※2024年12月以降、高齢受給者証の交付はなくなりました。
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により被保険者等記号番号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき