健保のしくみ

自己負担割合判定の流れ

※高齢者のみの単身世帯で収入額が383万円以上であっても、旧被扶養者(以前は健康保険の被扶養者で、現在は後期高齢者医療制度に該当している方)がいる場合は、被保険者と旧被扶養者の合計収入が520万円未満であれば2割負担。


「現役並み所得者」で自己負担割合3割となっている方は申請手続きは不要です。
自己負担割合3割となっている方で、新たに負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。大塚製薬健康保険組合にお申し出ください。

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