こんなときどうする?

会社を辞める

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて各社担当部署経由で健康保険組合へご返却ください。

継続して受けられる給付

退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができる等の制度が設けられています。

資格がなくなっても継続給付
(退職後に引き続き給付を受けたいとき)

引き続き大塚製薬健康保険組合に加入するとき

任意継続被保険者

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。
詳しくは「退職後の任意継続被保険者制度」「「任意継続被保険者 」に関するQ&A」をご覧ください。
皆様からよくある質問」はこちら。

退職後の任意継続被保険者制度

お住まいの国民健康保険に加入するとき

各社担当部署が発行する「健康保険資格喪失証明書」をお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にご提出ください。

再転職先の健康保険組合等に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となる

配偶者・子ども等の健康保険組合等の被扶養者となります。
ただし、認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせください。

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