
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
75歳(寝たきり等の場合は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。
健康保険証その他証類(高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証等)は、各社担当部署経由、健康保険組合へご返却ください。
退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができる等の制度が設けられています。
資格がなくなっても継続給付
(退職後に引き続き給付を受けたいとき)
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。
詳しくは「退職後の任意継続被保険者制度」「「任意継続被保険者 」に関するQ&A」をご覧ください。
「皆様からよくある質問」はこちら。
各社担当部署が発行する「健康保険資格喪失証明書」をお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にご提出ください。
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
配偶者・子ども等の健康保険組合等の被扶養者となります。
ただし、認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせください。
65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については、前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。
なお、このしくみは財政調整のしくみですので、前期高齢者は、それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。
対象者 | 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者) |
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自己負担 | これまでどおりの自己負担と変わりません。 |
前期高齢者納付金 |
本人の医療費自己負担を除いた前期高齢者の給付費については、保険者間の負担の不均衡が、各保険者の加入者数に応じて調整されます。 調整は、各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して行われますが、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。 |
平成20年4月から、新しい高齢者医療制度として長寿医療制度等がスタートしています。これにより従来の老人保健拠出金はなくなりましたが、大塚製薬健康保険組合は長寿医療制度への支援として「後期高齢者支援金」、前期高齢者医療費の財政調整として「前期高齢者納付金」を拠出しています。
また、退職者医療制度が経過的に存続するため、引きつづき退職者給付拠出金も負担します。
支援金や納付金とともに、大塚製薬健康保険組合には依然として自助努力で解消することが難しい負担が課されています。