
「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、著しく高額な自己負担になる場合の負担を軽減するしくみです。医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。
区分 | 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額) | ||
---|---|---|---|
70~74歳のみ | 70歳未満を含む | ||
標準報酬月額83万円以上 (70歳以上:現役並み所得者Ⅲ) |
212万円 | 212万円 | |
標準報酬月額53~79万円 (70歳以上:現役並み所得者Ⅱ) |
141万円 | 141万円 | |
標準報酬月額28~50万円 (70歳以上:現役並み所得者Ⅰ) |
67万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 (70歳以上:一般) |
56万円 | 60万円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 34万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
対象となるのは1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。 70歳未満の方と合算する場合は、1か月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。 ただし合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代等は高額介護合算療養費の対象とはなりません。
例:被用者または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯)支給までの流れ
(標準報酬28万~50万円の方)
※年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。