
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、 控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。
【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ※医療費を支払ったとき(医療費控除)
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
医療費控除の対象となる合計金額 D は次の式で計算した金額です。
詳細は、国税庁タックスアンサーのホームページを参照ください。
【例】
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマン等の給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。
申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、
医療費控除の対象金額は5万円となります。この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円
分の支払済み所得税が戻ってくることになります。