よくある質問

医療費控除

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、 控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。

【関連リンク】
国税庁タックスアンサー ※医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の対象

POINT
  • 支払額が10万円を超えるとき税金を精算
  • 前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
    医療費控除の対象となる合計金額 D は次の式で計算した金額です。

  • A.実際に支払った医療費の合計額
  • 控除の対象となる医療費
    健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金等を除く、自己負担に限られます。
  • 控除の対象とならない医療費
    ・健康診断、人間ドックの費用
    ・ビタミン剤、消化剤、体力増強剤等、治療のためでない医薬品の購入費
  • B.保険金等で補てんされる金額

【例】

  • 生命保険契約等で支給される医療保険金、入院給付金
    (休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
  • 健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養費付加金、高額療養費、合算高額療養費およびその付加金、 移送費、出産育児一時金等
    (傷病手当金、出産手当金等は除きます)
  • C.その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマン等の給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、
医療費控除の対象金額は5万円となります。この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円
分の支払済み所得税が戻ってくることになります。

■このページで紹介したホームページについて
【関連リンク】国税庁タックスアンサー

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