医者にかかったり、薬をもらったりしたときは明細付きの領収書を受け取るようにしましょう。受け取った領収書は、保管しておき次のようなときに利用しましょう。
» 保険医療機関は、患者から要求があれば領収書を発行するよう、厚生労働省より各都道府県知事を通じて指導されています。
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