健康保険を扱っている病院・診療所に被保険者証をもって行けば、診察・投薬・注射・処置・手術・入院などの医療が受けられます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|---|
外来・入院時 医療費負担額 |
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者:3割※1 一般(上記以外):2割 |
※1:現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は1割負担となります。
※70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
●令和6年6月1日以降
70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
||
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 490円 | 1食につき 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
低所得者Ⅰ (※2) |
1食につき110円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 280円 |
●令和6年5月31日まで
70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
||
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 460円 | 1食につき 460円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
1食につき210円 (91日目以降160円) |
低所得者Ⅰ (※2) |
1食につき100円 | ||
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 1食につき 260円 |
(※1) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。 |
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
●令和6年6月1日以降
療養病床に入院している方 (食費+居住費) |
1日につき1470円+370円 (市区町村民税非課税者は690円+370円) 詳細はこちら |
---|
●令和6年5月31日まで
療養病床に入院している方 (食費+居住費) |
1日につき1380円+370円 (市区町村民税非課税者は630円+370円) 詳細はこちら |
---|
医療費負担額25,000円/月を超えると超えた分が付加給付で返ってきます。(入院時食事療養費は含みません)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。7割が払い戻しとなります。
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。当組合では、同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月の自己負担が25,000円を超えたとき超えた額が本人家族ともに支給されます。
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。