病気やケガをしたとき

健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証等をもって行けば、診察・投薬・注射・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

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病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

70歳未満 自己負担 保険給付
義務教育就学前まで 2割 8割
義務教育就学後~69歳 3割 7割
70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

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入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ 110円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

医療費負担額と付加給付

医療費負担額25,000円/月を超えると超えた分が付加給付で返ってきます。(入院時食事療養費は含みません)

25,000円/月(JFE健保の自己負担限度額)を超えた時

受けられる診療と、受けられない診療

受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

はり・きゅう・マッサージ(柔整師)を受けたとき

はり・きゅう・マッサージ(柔整師)を受けたとき

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立替払いをしたとき(海外で診療、コルセット、ギプスなど)

立替払いをしたとき

診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。7割が払い戻しとなります。

入院、転院等にかかる移送費

入院、転院等にかかる移送費

緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。

訪問看護を受ける

訪問看護を受ける

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。当組合では、同一の訪問看護ステーションで1人1ヵ月の自己負担が25,000円を超えたとき超えた額が本人家族ともに支給されます。

公費負担で受けられる医療

公費負担で受けられる医療

場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。