交通事故や他人の加害行為などが原因で病気やケガをしたときも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、この場合はできるだけ速やかに連絡・届出をして下さい。
(交通事故の連絡は、ご自身の車両が加入する自動車保険の代理店または損保会社専用ダイヤルでご相談されることをお勧めします。)
健康保険を使用するときは、すぐに連絡を!
連絡先:保険業務室(保険証に記載の電話番号) ☎03-3597-3333
病院窓口で「健康保険を使って良いか、健康保険組合に確認してください」と言われますので、その時は連絡をしてください。(電話は平日の10:00~16:00で受付可能です)
「第三者行為による傷病届」の提出
健保組合で連絡を受けた後、業務委託をしている次の会社より「第三者行為による傷病届」等の書類を送付しますので、提出を要請された各種届出書類の提出をお願いします。
■提出にあたってのお問い合わせ先・書類の提出先
★ご連絡の際は、保険証をお手元に用意し、「健保組合名、記号-番号、氏名、対応する損害保険会社の連絡先(担当者 ℡番号)」を伝えてください。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課 事務担当者 電話:03-3527-3728
営業時間(土日祝日除く)
9:30~17:30
自動車事故などの”第三者の行為”によってケガをした場合は、自動車損害賠償責任保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健康保険組合に対し「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または保険会社に請求します。この請求に必要な書類が第三者行為による傷病届です。
【注意1】
業務上および通勤途中においてケガをした場合は、健康保険では給付がうけられませんので、必ず労働者災害補償保険(労災保険)で給付を受けてください。
【注意2】
届け出を怠ったり虚偽の届け出を行った場合は”給付の制限”をうけることがあります。
交通事故等の第三者行為で健康保険証を使用したときの届出書類は概ね次の4点です。