被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2に相当する額
・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.当健保の前年9月の平均標準報酬月額の30分の1(平均標準報酬日額)に相当する額
1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
さらに当組合では、1日につき傷病手当金算定日額の30分の1相当額が傷病手当付加金として支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
支給を受けられるのは、次の3つの要件にすべて該当したときです。
支給を始めた日から通算して1年6か月です。
支給を始めた日以降出勤等に伴い支給されなかった期間がある場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても通算して1年6か月に到達するまで(*)支給を受けられます。
(*)「支給開始日より法定支給期間である1年6か月後の日にち」に基づいて合計の支給日数が決まり、1年6カ月を経過後でも合計の支給日数が0日(合計の支給日数-実支給日数 =0日)となるまで支給されます。
(例)支給開始日が令和3年2月4日(待期期間:2月1日~3日)である場合
なお、この適用は令和3年12月31日において支給を始めた日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
■傷病手当金付加金
傷病手当金の支給対象日ごとに、当該傷病手当金算定日額の30分の1相当額を支給します。(傷病手当金と合計すると、休業1日につき当該傷病手当金算定日額の70%相当額が支給されることになります)
なお、資格喪失後に支給される傷病手当金には付加金は支給されません。
■延長傷病手当金付加金
傷病手当金の支給期間終了後、休業1日につき当該傷病手当金日額の70%相当額を傷病手当金の支給をはじめた日から起算して3年を限度に支給します。
老齢厚生年金、障害厚生年金を受給されている方は傷病手当金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金は支給されません。但し、年金受給額が傷病手当金または延長傷病手当付加金より少ない時は、その差額(次の算式の額)が支給されます。
傷病手当金請求書(様式37)に必要事項を記載し、事業主経由で健保に提出します。
、
を必ずご確認ください。
提出先は、事業主 健保窓口です。
任意継続資格の方は、直接健保まで送付してください。
、
、
をクリックしていただくと、PDFファイルをダウンロードできます。
印刷したり、そのまま書き込む事もできます。
●請求(申請)書の提出日と支払日について
請求(申請)書は毎月20日までに健保に届いたものが、翌月の給付となります。
(実際の給付は、事業主の給与支払い事務によりますので詳細は事業主に確認してください)
給付内容は給付金のお知らせで通知します。
申請から給付までのイメージ