「治療用眼鏡」の保険適用について

「治療用眼鏡」の保険適用について

お子様が治療のために眼鏡を作った場合の保険適用は、次のようになっています。
作成(購入)費用は、一旦全額を負担して頂き、後で家族療養費の請求要領と同じ手続きで払い戻しを受けることとなります。

支給対象

「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

対象者

9歳未満の被扶養者

給付額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月以降)を上限とし、実際払った金額の7割(義務教育就学前までは8割)が保険給付されます。

例:30,000円の眼鏡を購入
→ 30,000円×0.7=21,000円

例:50,000円の眼鏡を購入
→ 40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円

治療用眼鏡等の更新について

5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等を1年以上装着期間がある場合のみ、療養費の支給対象となります。

5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等を2年以上装着期間がある場合のみ、療養費の支給対象となります。

作成年齢 療養費支給申請が可能
5歳未満 前回申請(作成日)から1年以上経過
5歳以上 前回申請(作成日)から2年以上経過

支給請求書に添付する書類

  • 治療用眼鏡等を作成し、購入した際の領収書(※)
  • 療養担当にあたる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等(コピー不可、保険医等から提供された書類を添付してください)
  • 患者の検査結果

※領収書(感熱紙は不可)

提出された書類はお返しできませんので、必要な方は提出前にコピーを取ってから提出してください。

  • 宛名は本人(お子様)名
  • 眼鏡等の名称、種類およびレンズ代やフレーム代等の内訳別の費用額が記載された領収書の原本
  • 記載金額は、税込みの実際の購入金額

家族療養費支給請求書ダウンロードはこちら

ご不明な点は、健康保険組合までお問い合わせください。