産前産後休業期間ならびにその後の育児休業期間、事業主へ申し出ることにより休業中の保険料が免除されます。
産前産後休業期間とは、産前42日、産後56日の計98日。
(多胎妊娠の場合は産前98日、産後56日の計154日)
休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合は終了月)まで。
免除となるのは、産前産後期間中であって妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。
■留意事項
「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保 険料免除が優先されます。
※育児休業の期間と重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されます。
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。
産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
(いずれも添付書類は不要です。)
手続き例はこちら(PDFの2ページ目)を参照ください。
■申出ならびに(1)と(2)の届出の関係
申出は、(事業主により)産休を開始した日以降に提出します。
(1)を産前に提出した場合、出産予定日と出産日が異なった時(2)を提出します。
(1)を産後に提出した場合は、申出内容に変更がある場合(2)を提出します。
また、提出時期にかかわらず産休終了日の前日までに産休を終了した場合、(2)を提出します。
※事業主経由で健保へ提出してください。
休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。
令和4年10月からは、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなります。なお賞与については、月末時点で育休を取得していることかつ、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り免除対象となります。また免除対象となる賞与保険料は、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料になります。
育児休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。
育児休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
※事業主経由で健保へ提出してください。