高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

住民税が非課税となっている方の手続きは別途となります。
健保本部までお問合せください。
高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
| ア | 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
| イ | 53~83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 28~53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| エ | 28万円未満 | 57,600円 |
| オ |
市区町村民税 の非課税者 |
35,400円 但し、標準報酬月額がア・イに該当する場合は、 非課税者であってもア・イの適用となります。 |

医療機関等の窓口支払額(法定自己負担限度額)が当組合の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額は付加給付として給与に合算する方法で払い戻されます。
次の場合には「限度額適用認定証」を返却してください。
限度額適用認定証を紛失してしまったときは、「限度額適用認定証 紛失届」を健康保険組合に提出してください。
なお、再交付を受けたい場合は、もう一度交付申請書を提出してください。