「限度額認定証」とは

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。


マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!


マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

提出書類

健康保険限度額適用認定証交付申請書ダウンロード

被保険者が住民税非課税の方

住民税が非課税となっている方の手続きは別途となります。
健保本部までお問合せください。

70歳以上の方

高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。

詳しくはこちら>>


高額療養費の自己負担限度額について
区分 標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
53~83万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
28~53万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
市区町村民税
の非課税者
35,400円
但し、標準報酬月額がア・イに該当する場合は、
非課税者であってもア・イの適用となります。
  • 医療機関等の窓口では、「マイナ保険証」または「資格確認書」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
  • 窓口支払額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 多数該当・世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養付加金)について

医療機関等の窓口支払額(法定自己負担限度額)が当組合の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額は付加給付として給与に合算する方法で払い戻されます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」を返却してください。

  • 有効期限に達したとき
    (有効期限後も引き続き必要な場合は、改めて交付申請手続きを行なってください。)
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者等の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により適用区分欄に表示された区分が変わったとき
限度額適用認定証をなくしてしまったときは・・・

限度額適用認定証を紛失してしまったときは、「限度額適用認定証 紛失届」を健康保険組合に提出してください。
なお、再交付を受けたい場合は、もう一度交付申請書を提出してください。

■限度額適用認定証 紛失届 ダウンロード