治療用の装具 、はり・きゅう・マッサージ/立替払いをしたとき

ご注意ください

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

療養費・家族療養費

治療用装具やはり・きゅう等は、一旦、本人が費用の全額を支払い、後で健保負担分を請求し、払い戻しを受ける手続きとなります。

健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後~69才 70才以上75才未満
(後期高齢者医療制度適用者を除く)
8割 本人 7割
家族 7割
現役並み 所得者 7割
一般(上記以外) 8割

なお、入院時の食費及び居住費の標準負担額は自己負担となります。

治療用装具(コルセット・ギブス・義眼・歩行補助器等)

本人が代金を支払い、あとで健康保険組合から療養費の支払を受けます。

「療養費(家族療養費)支給請求書」、代金領収書に保険医の意見書をつけて健康保険組合に提出
詳しい手続き方法・申請用紙のダウンロードはこちら

(注意)

  • 医師が指示する前に採寸や作成をしたものは認められません。
  • 靴型装具の場合は、申請書に「写真」の添付が必要です。
保険証を持たずに診療を受けた時

急病等で保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。「療養費(家族療養費)支給請求書」に「領収書」「診療報酬明細書」をつけて健康保険組合に提出してください。

詳しい手続き方法・申請用紙のダウンロードはこちら

子どもの治療用眼鏡

支給対象となる「弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用」として作成した場合療養費として払い戻しを受けることができます。
詳しい内容はこちら

整骨院・接骨院/はり・きゅう/マッサージ

《適切な受診のためのお願い》

整骨院や接骨院での施術(診療を受けること)は健康保険を使える場合と、使えない場合があります。
健康保険を使えない場合は、全額が自己負担となります。
次のリーフレットをご覧いただき適正な受診をお願い致します。

整骨院・接骨院(柔道整復師)

■健康保険が適用される場合

  1. 外傷性の捻挫、打撲、挫傷
  2. 医師の同意がある骨折・脱臼(ただし、応急手当の場合は医師の同意は不要です。)

受領委任の協定をかわしている柔道整復師の場合は、保険証を提示して、自己負担金のみでかかれます。

■健康保険が適用されない場合(健康保険組合が認めたものを除く)

  1. 仕事や家事等、日常生活による単なる疲れ(原因不明の負傷)、肩こり、腰痛等
  2. 打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  3. 治癒する見込みのない長期間かつ漫然とした施術
  4. 交通事故等に起因する腰部等の疼痛等
  5. 外科・整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合
柔道整復同意書

※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。

はり・灸(はり師・きゅう師)

保険適用が認められるのは慢性病であって医師による適当な治療手段のないもので、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎(けいつい)ねんざ後遺症等

■整形外科医師等の同意が必要

本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
はり・灸同意書

※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。

あんま等(あんまマッサージ指圧師)

保険適用が認められるのは、脳卒中等による筋まひや関節拘縮等

■整形外科医師等の同意が必要

本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
あんまマッサージ同意書

記<はり・きゅう・あんま等の払い戻し申請手順>

  1. 療養費支給請求書」をダウンロードする。
  2. 必要事項を記入し、下の(1)~(3)を添付して健保へ提出する。
    (1)整形外科医師等の同意書
    (2)はり・きゅう・あんま施術所の領収書(原本)
    (3)はり・きゅう・あんま施術所の療養費支給申請書

※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。

海外での診療

海外療養費支給請求書(下記の1.)に2.以下の書類を添付し提出してください。
(外国語での記入箇所は日本語に訳し、訳者の署名・捺印をしてください。)

  1. 海外療養費 被保険者療養費 家族療養費兼高額療養費支給請求書(様式45)
  2. 診療内容明細書(様式42)
  3. 領収明細書(様式43)
  4. 領収書(原本)
  5. 旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  6. 調査に関わる同意書(2枚・・・同意書と署名・捺印書)

国内の健康保険での治療費を基準にして払い戻します。 (詳細は、健康保険組合へお問い合わせください。)

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