ご注意ください
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
治療用装具やはり・きゅう等は、一旦、本人が費用の全額を支払い、後で健保負担分を請求し、払い戻しを受ける手続きとなります。
健康保険組合負担分 | ||
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義務教育就学前 | 義務教育就学後~69才 |
70才以上75才未満 (後期高齢者医療制度適用者を除く) |
8割 |
本人 7割 家族 7割 |
現役並み 所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
なお、入院時の食費及び居住費の標準負担額は自己負担となります。
本人が代金を支払い、あとで健康保険組合から療養費の支払を受けます。
「療養費(家族療養費)支給請求書」、代金領収書に保険医の意見書をつけて健康保険組合に提出
詳しい手続き方法・申請用紙のダウンロードはこちら
(注意)
急病等で保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。「療養費(家族療養費)支給請求書」に「領収書」「診療報酬明細書」をつけて健康保険組合に提出してください。
支給対象となる「弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用」として作成した場合療養費として払い戻しを受けることができます。
詳しい内容はこちら
《適切な受診のためのお願い》
整骨院や接骨院での施術(診療を受けること)は健康保険を使える場合と、使えない場合があります。
健康保険を使えない場合は、全額が自己負担となります。
次のリーフレットをご覧いただき適正な受診をお願い致します。
■健康保険が適用される場合
受領委任の協定をかわしている柔道整復師の場合は、保険証を提示して、自己負担金のみでかかれます。
■健康保険が適用されない場合(健康保険組合が認めたものを除く)
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
保険適用が認められるのは慢性病であって医師による適当な治療手段のないもので、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎(けいつい)ねんざ後遺症等
■整形外科医師等の同意が必要
本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
はり・灸同意書
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
保険適用が認められるのは、脳卒中等による筋まひや関節拘縮等
■整形外科医師等の同意が必要
本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
あんまマッサージ同意書
記<はり・きゅう・あんま等の払い戻し申請手順>
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
海外療養費支給請求書(下記の1.)に2.以下の書類を添付し提出してください。
(外国語での記入箇所は日本語に訳し、訳者の署名・捺印をしてください。)
国内の健康保険での治療費を基準にして払い戻します。 (詳細は、健康保険組合へお問い合わせください。)
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