やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、歩行が著しく困難で、健康保険組合が認めた場合に限り、基準により算定した額が支給されます。しかし、毎日の通院のための交通費は支給されません。被扶養者の場合も同様です。
もっとも経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。 医師の判断により、医師・看護婦等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。
注:重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費請求書」(被扶養者の場合は「家族移送費請求書」)に移送に要した費用の「領収書」を添えて健康保険組合に請求する。