1年以上被保険者だった人が資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて、在職中と同様の支給要件を満たしている場合には、続けて支給されます。
ただし、傷病手当金については、途中でその病気や負傷が治ったり、仕事に就けるような状態になったときは、その後の給付は打ち切られます。
出産手当金は、産前42日(分娩日が分娩予定日より遅れた場合は42日を超えても休業期間中は支給)、産後56日の期間内で残りの期間、支給を受けることができます。
【手続き】
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
被保険者期間が1年以上ある人が資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。
【注意】
出産手当金は支給されません。ただし、平成19年3月31日において、「資格喪失後6カ月以内の出産」により出産手当金の支給を受けていた人および受けるべき人は、従前の取り扱いが継続され、1日につき標準報酬日額の60%相当額が支給されます。
※配偶者には適用されません。
【手続き】
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
※被扶養者には支給されません。
【手続き】
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
※継続給付には、組合の付加給付は行われません。