健康保険組合は、事業主と被保険者の代表によって自主的に運営されるしくみになっています。加入者の声が正確に反映され、実情にあった運営を行うことができます。
組合会は「どういうことをするか」を決める機関です。規約、保険料、事業計画、予算、決算などの重要事項を決めます。事業主が選んだ選定議員(25名)と、被保険者が選挙で選んだ互選議員(25名)で構成されています。
組合会で決定されたことを、執行する機関です。選定議員と互選議員の中からそれぞれ選ばれた理事(各12名)で構成されています。
組合運営の最高責任者です。選定議員・互選議員から出た理事の中から選挙によって理事長が1名決められます。
理事長の補佐及び理事長より委任された組合事務の処理を行います。
理事会の同意を得て理事長が理事のうちから指名します。
組合の業務の執行および財政の状況について監査します。監事は選定議員、互選議員のなかから各1名選ばれます。