会社を辞めた後の任意継続

ご注意ください

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。


被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当組合の被保険者として継続加入することを希望すれば、「任意継続被保険者」になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと

手続き方法

資格喪失(退職)後20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書類」を健康保険組合に提出。(20日以内の手続きには、保険料の納付も含みます。)

手続き書類は、事業主を経由し健保にご請求ください。
(手続き書類は個人毎に作成しご案内するため、HP内での掲載はありません)

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中(被保険者であったとき)と同じく、健康保険の各種制度(法定給付及び付加給付等)が受けられます。

任意継続被保険者には傷病手当金・出産手当金は支給されません。ただし、一般保険者であるときに支給事由が発生した場合、一定の要件を満たしていれば、任意継続被保険者になった後でも、支給されます。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の額は、退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額、となります。

保険料の決め方・国民健康保険に加入した場合との保険料比較等はこちら>>

保険料の納付

保険料はその月の10日(郵便局が休業日の場合は翌営業日)にゆうちょ銀行振替口座から引去ります。引去りが出来なければ、被保険者資格を喪失することになります。

資格の喪失(任意継続をやめる)

●喪失理由ごとの手続き
(いずれの場合でも本人の喪失により、家族も資格喪失します)

喪失理由 資格喪失日 提出書類等
(1)2年間の期間満了
加入日より2年が経過した日
(喪失予定日は保険証に記載されています)
提出書類はありません。
健保組合より⇒被保険者様へ
満了日の10日位前に国保等への加入案内(資格喪失証明書等)を送付します。
(2)就職した
就職して他の健保資格を取得したとき
就職先で保険資格を取得した日にち(就職先から交付された保険証の資格取得日)
【提出書類】
健保組合より⇒被保険者様へ
廃止申請書受理後、保険料返金の手続きを行い、返金がある方にはそのご案内をします。
(3)保険料未納
保険料納付日(毎月10日)に未納であった場合
納付期日の翌日
提出書類はありません。
健保組合より⇒被保険者様へ
未納による喪失書類(資格喪失証明書)を納付期限日の翌々日以降送付します。
(4)任意脱退
任意の資格喪失を希望する場合
申し出(届出書)が健保組合に受理された日の属する月の翌月1日
【提出書類】
健保組合より⇒被保険者様へ
喪失日となる翌月1日以降に喪失証明書を送付します。
保険料の返金がある方にはそのご案内をします。
(5)本人(被保険者)の死亡
亡くなった日の翌日
【提出書類】
健保組合より⇒ご遺族様へ
上記の提出書類の他に提出していただく書類がある場合もありますので、健保に連絡をお願いします。
⇒TEL:03-3597-3281