加入手続き終了後、健康保険組合から毎月の納付額や納付期限が通知されます。
現在の保険料率は、30/1000~130/1000の間で、財政状態に応じて組合毎で決めることが認められています。
■毎月の健康保険料(調整保険料を含む)
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の組合の全被保険者標準報酬平均額(令和6年9月の平均額は470,000円)のいずれか低い額となります。
その標準報酬が、4月1日から翌年3月31日まで保険料や保険給付の計算に使われます。
全国の健康保険組合が共同で行っている、「交付金交付事業」の財源を確保するため、各組合が拠出している保険料です。
この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政状態を加味して決まります。
任意継続被保険者が介護保険制度の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)になった時は、介護保険料を納めなければなりません。
介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。
■毎月の介護保険料
任意継続被保険者の保険料は、健康保険料と介護保険料の合計額が毎月10日に被保険者の口座から引き落としされます。
国民健康保険の保険料は各市町村によって算定方法が異なっています。
前年度の市・県民税などに基づいて、「医療分、後期高齢者支援分、介護分」などそれぞれが計算されます。
お住まいの市区町村国民健康保険窓口に尋ねることであなたの国保保険料を知ることができます。
次の当組合の保険料と比較してみて下さい。
任意継続被保険者の保険料 |
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