保険料は一般保険料(基本保険料と特定保険料)と調整保険料で構成されています。一般保険料の基本保険料は、各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われています。また特定保険料は、高齢者医療制度を支えるための後期高齢者医療制度支援金や、前期高齢者医療給付のための納付金、さらにサラリーマンOBの退職者医療制度を支える退職者給付拠出金(平成26年度まで)としても使われています。
調整保険料とは全国の健康保険組合が共同で行っている、「交付金交付事業」の財源に充てられるため、各健康保険組合が拠出している保険料です。
この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政状況を加味して決められます。
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保険料(調整保険料を含む)は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主とで負担します。 保険料率は、30/1000~130/1000の間で、財政状態に応じて健康保険組合ごとに決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も、自主的に決めることができます。
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※標準賞与額とは、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額のことです。 |
介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに定められる介護給付費納付金を基に決定されます。
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※標準賞与額とは、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額のことです。 |
毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(「給与支給明細」には、健康保険料と介護保険料が別表示されます。)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヶ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。
※産前・産後休業ならびに育児休業中の保険料は申出により免除されます。 詳しくはこちら>>